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これまで介護保険サービスの利用者負担割合は一律1割でしたが、介護保険法が改正され、平成27年8月から、所得が一定以上ある65歳以上(第1号被保険者)の方について利用者負担割合が2割に変更となります。
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平成27年8月1日からのサービス利用には、この負担割合証に記載している負担割合に応じた利用者負担が必要になります。
※住宅改修及び福祉用具購入費の利用者負担は、領収書記載日時点の負担割合を適用します。
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サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証をサービス事業者または施設に必ず提示してください。
詳しくは尼崎市のホームページをご覧ください
ご利用料金のご案内
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